- 相続事件- 基本的には遺産を時価で算出し、その法定相続分につき早見表を適用して弁護士費用を計算します。
但し、特別受益や寄与分で争いのない場合は、早見表の金額の70から90%の金額に減額して算出することがあります。
- 夫婦関係調整(離婚)調停及び訴訟
離婚事件の場合は、訴訟の前に調停の申し立てを行う必要があります(調停前置主義)。
離婚事件の着手金・成功報酬については、それぞれ、
①離婚請求自体にかかる着手金(調停の場合は35万円及び消費税、訴訟の場合は50万円及び消費税)並びに②「慰謝料、財産分与、養育費等の請求」につき、経済的利益に応じて上記早見表により求められる額を基準として、弁護士費用を算定します。
なお、①の費用は平均的な所得の家庭を前提としているため、所得がこれを大きく超えるときは、別途金額を定めます。また、調停に引き続き訴訟をも依頼される場合は具体的な費用につきご相談ください。
夫婦関係調整調停のほか、婚姻費用の請求・面会交流(面接交渉)の請求がある場合についても具体的な費用につきご相談ください。
例1)財産分与及び慰謝料請求として、合計1000万円請求する場合の着手金
{ 35万円(調停)または50万円(訴訟)}+59万円(1000万円の経済的利益についての着手金標準額)
例2)例1の場合の成功報酬
50万円(離婚あるいは婚姻関係の維持)+経済的利益(取得額)に応じて上記早見表により求められる金額が標準額となります。
例3)17歳の子供の養育費を、子が22歳になるまで、月 5万円請求する場合の着手金
{ 35万円(調停)または50万円(訴訟)}+16万円(60か月×月5万円×70%*=210万円の経済的利益に対する着手金標準額) * 継続的給付請求のため減額